
新型コロナウイルスの影響によりお支払いが困難な方へ
2020年4月16日
新型コロナウイルスの影響により
お支払いが困難な方へ
新型コロナウイルスの影響により税の納付が困難な場合は、徴収猶予等の制度(原則1年以内)を利用できます。
詳しくは中野区税務課納税係までご相談ください
中野区税務課納税係
国民健康保険料、国民年金保険料にも支払い猶予、軽減・免除の制度があります
国民健康保険
国民年金
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電気・ガス
5月までの期日を1カ月繰り延べ
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水道・下水道
最長4カ月猶予
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スマホ
大手3社は5月末まで繰り延べ
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生命保険
保険料支払いや継続手続きを最長6カ月猶与
*いずれも利用者からの申し出があっての適用となります